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厚生労働省より「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(か強診)」に認定されました
「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(か強診)」とは2016年の診療報酬改訂で新たに制定された制度です。
認可を受けた歯科医院では予防に関わる処置に保険の適用が認められるため、継続的な口腔管理を行いながら、う蝕や歯周病の重症化を予防することができます。
また、近隣の医療機関や介護保険施設、地域包括支援センターと連携して地域ぐるみで歯科医療を提供していきます。
「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(か強診)」の基準
かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所は、ある一定の基準を満たした歯科医院でなければ、厚生労働省から認可を受けることができません。
その施設基準は11項目あり、「専門性」「衛生面・安全面」「他の医療機関との連携」の大きく3つに分類することができます。
- 専門性:「か強診」の認可を受ける歯科医院には、1名以上の歯科医師、歯科衛生士が在籍していなければなりません。また偶発的な事故や緊急時に対応できる歯科医師や、訪問診療に対応できる歯科医師の配置が必要です。
- 衛生面、安全面:「か強診」の認可を受ける歯科医院は、十分な感染予防対策や衛生管理が求められます。また患者が安全に医療が受けられるよう、AEDや血圧計を配置するなどの安全対策が整備されていなければなりません。
- 他の医療機関との連携:「か強診」の認可を受ける歯科医院は、偶発的な事故や緊急時に対応してもらえる他の医療機関との連携が必要です。また在宅医療を担う機関とも連携し、必要に応じて情報提供を行うことが求められます。